
爽風会佐々木病院では、患者さんに病気と診療の内容を十分理解していただき、より良い信頼関係のもとに、共同して病気を治療していくことを目的に診療情報を開示いたします。 この情報開示の手続きは、今までのように病名、治療方針、検査結果などについて主治医が口頭で疾患について説明することを制限することを目的とするものではありません。 ただし患者さんのプライバシーの保護は情報開示に優先するという大原則があります。プライバシーを保護するため、情報提供には次のような条件がありますのでご了承ください。
1.患者さん本人
2.患者さんの判断能力に問題がある場合は、その保護者
3.患者さんから代理権を与えられた3親等内の保護者
上記の場合を除いて、たとえご家族からの要求であっても診療情報の開示はできません。これは患者さんのプライバシーを最優先し、患者さんが気兼ねなく診察室で話ができるようにするためです。患者さんがお亡くなりになった場合にも、同じ理由からご遺族への診療情報の開示はいたしません。当院で患者さんがお亡くなりになった場合の死因に関する情報は例外です。
主治医にまずご相談ください。臨床心理士の定期的な面接を受けている方は、臨床心理士にもご相談ください。 次に規定の申請書にご記入の上、情報開示をご請求ください。 通常は主治医が開示について可能かどうか判断します。主治医単独で判断できない場合、主治医がすでに退職している場合、主治医と臨床心理士の両方の面接を受けている場合、または患者さんが主治医の判断を不服とする場合は、当院のカルテ委員会が合議の上で情報開示について決定いたします。 入院カルテについては全てカルテ委員会が決定いたします。 訴訟を目的とする場合には上記の方法ではなく、法的機関もしくは弁護士を通じて一般に行われている法的な手続きをとってください。
カルテのコピーを取ってお渡しいたします。提供のための費用については健康保険の適用はありませんので実費をご負担いただきます。
1.病状が不安定で診療情報の閲覧で却って病状が悪化すると予想される場合
2.病状が重く提供された診療情報を理解できないと考えられる場合
3.診療情報の開示により、第三者に著しい迷惑が及ぶ場合
4.その他、情報開示が不適当とする相当な理由がある場合
開示できる情報は原則として法令により保存が義務つけられる5年以内のものに限られます。 ご不明の点につきましては、主治医にご相談ください。